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2015/05/26(火)15:26

コピー機の減価償却と特別償却

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コピー機の減価償却と特別償却

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■コピー機の減価償却と特別償却

 コピー

コピー機や複合機の、特に中古売買やリースでの契約については「減価償却」「特別償却」の対象となります。ざっくりと言えば、これらは「製品の資産価値は時間が経つにつれて減少する」という理解でかまいません。ただ、オフィスの代表だったり、経理関係の職務を担う人にとっては、この減価償却と特別償却についてはより正確な理解が必要になります。

通常に購入した場合は減価償却

では、まず減価償却についてご説明します。業務のために使われる建物や付属の設備、機械・装置、器具・備品、車両運搬具などの資産は、一般的には経年劣化によってその価値が減っていきます。この資産を「減価償却資産」と呼びます。この資産を取得した際に要した金額は、全て必要経費になるわけではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくものとなります。この使用可能期間に当たるものとして、法定耐用年数が財務省令に定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を、一定の方法で各年分の必要経費として配分し、そのぶんを固定資産税から差し引くという手続きのことをいいます。

特別償却の対象となる場合

次に特別償却についてですが、これは法人税における減価償却の中で、租税特別措置法に規定する減価償却の対象のことを指します。例えば、中小企業者などが機械などを取得した場合や、エネルギー環境負荷低減推進設備などを取得した場合の法人税額の特別控除など、一定の条件を満たした場合に法人税が控除される特例のことなのです。特別償却は、さまざまな産業政策や住宅政策など、投資の促進などを目的とする政策上の要請から、一定の場合に、特例的に通常よりも償却限度額を大きくできるのです。

また、早期償却を認めることで普通の償却のみの場合より損金の額に算入する時期を早め、法人税の支払いを繰り延べる効果もあります。ただし、あくまで課税の繰り延べ措置なので、非課税になるわけではありません。

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